2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
その上で申し上げますと、一定の組織、団体への資金提供、役務の提供、不動産の提供等を処罰できるようにすべきではないかとの御指摘でございますけれども、テロ資金提供処罰法は、提供罪等の客体について、資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益であって公衆脅迫目的等の実行に資するものも対象としておるものであります。
その上で申し上げますと、一定の組織、団体への資金提供、役務の提供、不動産の提供等を処罰できるようにすべきではないかとの御指摘でございますけれども、テロ資金提供処罰法は、提供罪等の客体について、資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益であって公衆脅迫目的等の実行に資するものも対象としておるものであります。
本改正案は、財産犯である窃盗、強盗、詐欺、恐喝を加えるとともに、殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用などの殺傷犯、逮捕監禁、略取誘拐、児童ポルノの提供罪等のそれ自体は本来組織犯罪ではない一般犯罪を対象としようとしています。そして、これを別表第二の罪として、いわゆる組織性の要件を傍受令状の要件として要求しようとしています。
すなわち、資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益についても、提供罪等の客体に追加、これは改正法案の新二条から五条のところですけれども、これが追加されています。 この場合、例えば役務とは何か、例えば武器の使用訓練など、こういうことを指すのか、また、その他の利益、これは何を指すのか。
実はアメリカのところでは、1は「十五年以下の自由刑若しくは罰金又は併科」、2が「二十年以下の自由刑若しくは罰金又は併科」とか、イギリスでは「十四年以下の自由刑若しくは罰金又は併科」というふうに書いてありまして、日本は、他国に比べると、同じような資金提供罪等の犯罪を犯したときの法定刑というものが少し軽いようなイメージがあるのですけれども、その点はいかが考えますでしょうか。
他方で、今回、法律の名前を児童ポルノのまま、つまり十五年前の制定時のまま維持をするとした理由につきましては、既にこの児童買春と並びまして児童ポルノを、今回の本改正前にも提供罪等は既に処罰化の対象にしてきた、つまり犯罪化してきたわけでございまして、そういった意味で、児童ポルノという用語が、その字義の元々の意味を考えれば必ずしも虐待という意味を含んでいるとは言えなかったものの、この法律が制定されてから十五年間
したがいまして、本改正法案において、一つには、資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益であって、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行に資するものについても提供罪等の客体に含めることとし、また、テロ行為を実行しようとする者以外に対する資金等の提供やテロ行為を実行しようとする者以外の者による資金等を提供させる行為等についても一定の要件のもとで処罰し得ること、こういったことを本改正案に盛り込みまして、この
今回の改正のポイントの一つは、提供罪等の客体に、資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益を追加することでございます。このうち、土地、建物、物品、役務のいずれにも当たらないその他の利益というものがございますが、これがどのようなものをあらわすのか、どうも私もはっきりしないので、お聞きします。
その観点で、情報につきましても、例えば、空港等の重要施設への侵入方法でありますとか、あるいは武器の使用方法等の情報につきましては、人の需要、欲望を満足させるに足りるものとして、利益、すなわち、今回の提供罪等の客体にある利益に該当すると考えております。
すなわち、児童買春罪、児童性行為等姿態描写物等提供罪等の罰則の法定刑をすべて引き上げることとしております。 第四に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化することとしております。すなわち、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所及び市町村を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化することとしております。
そこで、今回、酒類提供罪等の新設を見たわけですけれども、先ほど冠婚葬祭のお話もございましたけれども、例えば、冠婚葬祭あるいは会社の新人歓迎会などで、車で会場に来た人に対して、いやいや、ちょっとぐらい飲んだって大丈夫だから場を盛り上げるためにも酒を飲めというように勧める行為は、この条文で処罰されることになるんでしょうか。